ログイン後のポータル画面から、意向確認ボタンをクリックします。
確認事項の内容を確認の上、チェックを入れます。意向確認で、どちらかを選択します。支援金の申請を希望する場合は上の「高等学校等就学支援金の支給を受けたいので、受給資格の認定を申請し、収入状況を提出いたします」にチェックを入れます。
入力内容確認をし、内容登録をしてください。
※就学支援金の支給を希望する方が誤って「所得制限基準に該当する、またはそのほかの理由により、受給資格認定申請書を提出しません」を選択・届出した場合は、学校までご連絡をお願いします。
意向確認についてのマニュアルはこちらから確認できます。(pdfで開きます)
就学支援金の受給を希望しない場合は、必要な手続きはこれで以上です。
Q1.自分の個人番号がわかりません。どうすればいいですか?
→ A1.マイナンバーカードや通知カードがない場合、個人番号の記載のある住民票で確認することができます。
Q2.学校から送られたID・パスワードの紙をなくしてしまいました。
→ A2.電話等でお答えすることができません。学校窓口で再発行願いを提出してください。
Q3.どうしてもオンラインで申請することができません。どうすればいいですか?
→ A3.まずは学校窓口にご相談ください。
Q4.マイナンバーカードのパスワードを忘れました。/複数回パスワードを間違え、ロックされてしまいました。
→ A4.学校で対応することはできません。お住まいの市区町村の市役所等で手続きを行ってください。なお、マイナンバーカードをお持ちの場合であっても、個人番号を入力する方法を選ぶことができます。
Q5.操作方法がわかりません。電話で教えてくれますか?
→ A5.間違いを防ぐため、電話での対応はしていません。事前に日時を決めた上でご来校頂き、対応いたします。
Q6.「システム外で個人番号カードの写し等を提出する」を選択しました。紙での提出はできますか?
→ A6.原則として紙での提出は受付けていません。その選択を選ばれた場合、学校で差戻をしていますので、「個人番号を入力する」にチェックを入れ、個人番号を入力して提出してください。
Q7.マイナポータルからの情報取得がうまくいきません。
→ A7.もしうまく行かない場合は、「個人番号を入力する」にチェックを入れ、個人番号を入力して提出してください。
なお、情報取得がうまくいかない理由の一つに、住民税が未申告の場合があります。その場合、マイナンバーを提出いただいても、地方税情報の確認ができないため、税の申告後に、改めて課税証明書等を提出していただく場合があります。税の申告が済んでいない場合は、必ず事前に申告手続きを行っていただくようお願いします。
Q8.保護者等情報に変更があるというのはどういう時ですか?
→ A8.①保護者等が離婚して親権者が1名になった
②保護者等が再婚して、生徒と養子縁組をして親権者が2名になった
③【1月~6月中】前年1月2日~今年1月1日の期間に、引っ越し等で課税地が変更になった
※その年の1月2日以降に引っ越した場合、来年7月の継続意向確認時に手続きが必要になります。
④保護者等の氏名が変更になった
などが挙げられます。
Q9.自分がマイナンバーを提出したかどうかがわかりません。
→ A9.令和4年3月以前に入学した生徒さんは原則、マイナンバーを紙で提出済です。令和4年4月以降に入学した生徒さんは、e-shienにログイン後、ポータル画面の認定状況の表示ボタンをクリックしていただき、保護者等情報の収入状況提出方法が「個人番号を入力する」となっている場合は、マイナンバーを提出済です。「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」となっている場合は、マイナンバーを提出していません。
Q10.税の更生があり、再審査をお願いしたい場合どうすればいいですか?
→ A10.まずは学校にご相談ください。税務署から発出される更生通知書や、市役所から発出される地方住民税額の変更がわかる通知書等を受け取った場合、受け取った日の翌日から15日以内に受給資格認定申請を行う必要があります。15日を超えた場合、申請があった月の翌月分からの適用となります。
Q11.離婚して親権者が1名になりました。どのような手続きが必要ですか?
→ A11.オンラインで保護者等情報変更届出の手続きをお願いします。なお、7月~9月中に変更になった場合、収入状況届出の審査中で手続きがすぐに行えない場合があります。その場合は、審査が完了次第手続きをお願いします。また、返金先を変更する場合は、
こちらから登録をお願いします。